No.5156 商標法 【問】 4T8_5 特許庁長官は,登録異議の申立てについての決定があったときは,審理に参加を申請してその申請を拒否された者に対しても,決定の謄本を送達しなければならない。 【解説】 【○】 登録異議決定の謄本は,当事者だけでなく参加人や参加を申請してその申請を拒否された者にも送達する必要があり,これらの者は不服があれば無効審判又は裁判を提起できる者である。 参考:Q4230 (決定の方式) 第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は,次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 登録異議申立事件の番号 二 商標権者,登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 決定に係る商標登録の表示 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長官は,決定があつたときは,決定の謄本を商標権者,登録異議申立人,参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 |
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