No.5157 著作権法 【問】 C44_2G21_2 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まり,著作者が死亡した日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 【解説】 【×】 著作権の権利期間は,TPP11による権利期間改正に合わせて,現在著作者の死後70年を原則としている。 参考:Q2072 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。 |
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