No.5158 著作権法 【問】 4C3_5 営利企業が社会貢献として,聴衆から料金を受けず実演家に報酬を支払わないで,公衆に直接聞かせる演奏会を主催する場合,それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば,当該演奏会で演奏される既に公表された音楽の著作物の演奏権を有する者の許諾は必要ではない。 【解説】 【×】 演奏会を営利企業が主催する場合は,直接料金を取らない等他の要件を満たしていても,その企業の宣伝となるものであるから,営利を目的としないとはいえず,演奏権を有する者の許諾が必要となる。 参考:Q1758 (上演権及び演奏権) 第二十二条 著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し,又は演奏する権利を専有する。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 |
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