No.5159 著作権法 【問】 C44_2G23_1 法人その他使用者が,著作物を創作した従業者に相当の利益を与えることは,著作権法における著作物に関する職務著作の成立要件に該当する。 【解説】 【×】 著作物は発明と異なり,職務上義務として完成することが要求されることが多く,発明のように個人の資質に大きく依存することがないから,職務発明と異なり職務著作の場合は,法人が著作者であるために,相当の対価の支払の有無に左右されない。 参考:Q3314 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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