No.5160 特許法 【問】 4P16_5 拒絶査定不服審判において,審判長は,職権で口頭審理によるものとすることができ,当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には,口頭審理によるものとしなければならない。 【解説】 【×】 無効審判以外の審判は,審理の効率性から原則書面審理であるが,当事者の意見を聴くことが必要と判断した場合は口頭審理とすることができるので,これは義務的なものではなく審判長の裁量に属する。 参考:Q3345 (審判における審理の方式) 第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。 2 前項に規定する審判以外の審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立により又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。 |
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