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No.5161 民法
【問】  C44_2G24_1
  意思表示に錯誤があった場合,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。

【解説】  【○】
  「錯誤」とは,認識したこととその認識の対象である客観的事実が一致しないことで,法律行為の要素すなわち重要な部分について錯誤があるときは,その法律行為は取り消すことができる。しかし,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
 参考:Q4853

(錯誤)
第九十五条 意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる
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R5.5.27