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No.5162 意匠法
【問】  4D6_5
  甲は,パリ条約の同盟国のX国へ令和4年1月10日に,意匠イについて正規かつ最先の意匠登録出願Pをした。次に,甲は,令和4年5月10日に,出願Pに基づき,パリ条約による優先権の主張を伴って,日本国へ意匠イに係る意匠登録出願Aをし,意匠イに係る意匠権が設定の登録により発生した。甲が令和12年5月10日にした特許出願に,意匠イと類似する意匠チが記載されていた。甲は,令和16年5月10日に,この特許出願を適法に変更して,意匠チについての意匠登録出願Gとした。この場合,出願Gに係る意匠チは,出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けることができる。

【解説】  【○】
  特許出願から意匠登録出願への出願変更は適法であれば出願日が遡及するから,意匠チについての意匠登録出願Gの出願日は令和12年5月10日であり,本意匠イの出願日である令和4年5月10日から10年を経過していないから,関連意匠として登録を受けることができる。
 参考:Q4332

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。
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R5.5.27