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No.5165 条約
【問】  C44_2G28_4
  パリ条約の同盟国に単に住所を有する者が特許出願を行った場合には自国民と同様の保護及び救済措置を与えられない。

【解説】  【×】
  パリ条約の加盟国の国民には,同盟国民としての権利が与えられ,保護が請求される国に住所を有すれば,内国民待遇の原則による利益を享受することができる。
 参考:Q3927

第2条  同盟国の国民に対する内国民待遇等
(1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
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R5.5.28