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No.5164 条約
【問】  4J7_4
  パリ条約について,いかなる場合にも,商品について使用される商標が登録されることについて,その商品の性質は妨げとはならない。

【解説】  【○】
  禁制品であっても登録の妨げとならない。例えば,酒の製造販売などは特別な免許が必要であるが,登録後に免許を取得することも可能であり,登録の妨げとならない。
 参考:Q4259

第7条 商標の使用される商品の性質の無制約
 いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない
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R5.5.28