No.5166 特許法 【問】 4P17_4 特許発明の技術的範囲についての判定は,利害関係人の権利義務に直接関係し,その法律上の利益に影響を与え得るものであることから,判定を求めた者は,自己に不利益な判定に対して,行政不服審査法上の不服申立てをすることができる。 【解説】 【×】 判定は,製造販売している商品が,特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,その決定は法的拘束力はなく,意に沿わない判定であった場合判定を利用しなければよいので,不服申立てを行うことはできない。 参考:Q4190 判定の性質 判決最一S43年4月18日 (特許発明の技術的範囲) 第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては,不服を申し立てることができない。 |
R5.5.28