No.5167 著作権法 【問】 C44_2G29_1 肖像権などの著作権の周辺の権利処理を行えば,著作権侵害となるおそれはない。 【解説】 【×】 肖像権は著作権に基づく権利ではないので,権利処理により肖像権が認められても,肝心の著作権の許諾を得ずに侵害していれば,権利侵害を構成する。 参考:Q3104 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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