No.5168 商標法 【問】 4T9_4 拒絶査定に対する審判において,当該審判の請求を理由があるとする場合であって,政令で定める期間内に原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の審決をしなければならないが,さらに審査に付すべき旨の審決をするときは,この限りでない。 【解説】 【○】 審判官は審判請求に理由があるとする場合,拒絶査定を取消して登録査定をすることができるが,審査が不十分と判断する場合,審査官育成の意味も含め審査に差し戻すこともできる 参考:Q149 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項,・・・,第百六十条第一項及び第二項,・・・の規定は,審判に準用する。 《特許法》 (拒絶査定不服審判における特則) 第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは,さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は,その事件について審査官を拘束する。 |
R5.5.29