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No.5169 関税法
【問】  C44_2G32_1
  他人の商品の形態を模倣した商品は,輸入してはならない貨物の対象とはならない。

【解説】  【×】
  他人の商品の形態を模倣した商品は,不正競争防止法により保護され,関税法においても,輸入してはならない貨物として規定されている。
 参考:Q1358

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
九  特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
十  不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
《不正競争防止法》
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為
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R5.5.29