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No.5170 不正競争防止法
【問】  4F9_4
  日本製のクレヨンの包装にエッフェル塔の図柄をあしらい,文字はすべてフランス語で書かれていても,商品がフランス製であるという表示はされていない場合は,当該包装を施したクレヨンの販売は,原産地誤認惹起に係る不正競争には該当しない。

【解説】  【×】
  表示を信用して商品は流通するものであり,フランス製であるという表示がなくてもフランス製であると需要者に誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当する。
 参考:Q4306

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくは・・・その商品の原産地,品質,・・・数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡・・・する行為
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R5.5.29