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No.5171 特許法
【問】  C44_2G33_1
  特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。

【解説】  【×】
  出願当初の明細書,図面に記載されている事項は,拒絶理由通知書で指定された期間に,補正することができ,図面に記載された事項を追加することも補正に含まれる。
 参考:Q3292

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
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R5.5.29