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No.5180 商標法
【問】  4T10_4
  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは,商標原簿に登録しなければ,その効力を生じない。

【解説】  【○】
  商標権は権利の状態を対外的に明示することにより,第三者の行為を制限する権利の行使が可能となるものであり,商標権の分割,信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限は登録が要件となる。なお,変更には信託による変更も含まれる。
参考:Q3541

(商標原簿への登録)
第七十一条 次に掲げる事項は,特許庁に備える商標原簿に登録する。
一 商標権の設定,存続期間の更新,分割,移転,変更,消滅,回復又は処分の制限
二 防護標章登録に基づく権利の設定,存続期間の更新,移転又は消滅
三 専用使用権又は通常使用権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限
四 商標権,専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限
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R5.6.1