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No.5195 著作権法
【問】  C44_2G14_2
  展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの複製物により公に展示されない権利をいう。

【解説】  【×】
  美術の著作物は原本を展示する権利であり,一方写真の著作物は原本を特定することができないことから,まだ発行されていない写真の原作品により展示する権利である。
 参考:Q4777

(展示権)
第二十五条  著作者は,その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
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R5.6.5