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No.5196 特許法
【問】  4P9_5
  特許権者は,専用実施権者及び質権者がある場合は,他に通常実施権者があるときでも,専用実施権者及び質権者の承諾があれば,その特許権を放棄することができる。

【解説】  【×】
  特許権により直接的に利益を得ている専用実施権者及び質権者の許諾があれば,通常実施権者の有無に関わらず特許権を放棄することができる。令和3年の改正により通常実施権者の許諾はすべて不要とした。
参考:Q3633

(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は,専用実施権者又は質権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。
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R5.6.5