No.5194 不正競争防止法 【問】 4F10_5 競業者が販売している商品が,自己の実用新案権を侵害するものであるとの印象を与える広告を掲載したが,裁判所により当該商品はこの実用新案権の権利範囲に属しないと認定された場合,この広告掲載は,信用毀損に係る不正競争に該当することがあり,その場合,広告掲載前に弁理士の鑑定を得ていたことにより,過失が否定されるとは限らない。 【解説】 【○】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,誰もが見ることができる広告に権利侵害の印象を与える表現をすることは,弁理士の鑑定があったとしても,その鑑定は権利侵害判断の参考となるにすぎず,過失が否定されることにはならない。 参考:Q5050 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
R5.6.5