No.5200 条約 【問】 4J10_4 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。 【解説】 【○】 意匠権が設定されることにより,既に存在する権利が規制されることは,不合理であり,また権利といえないまでも,新たな意匠権の設定により,通常の事業活動が制限されることは,産業の発達を目的とする制度の趣旨にも反することとなる。よって意匠権の類似範囲の意匠を権利として認めないなど,一定の条件の下で限定的な例外を定めることができることを規定している。 参考:Q4626 第4節 意匠 第25条 保護の要件 (1) 加盟国は,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定める。加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,このような保護が及んではならないことを定めることができる。 |
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