No.5202 特許法 【問】 4P10_5 特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは,特許出願人は,特許法第50条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは,いつでも願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 【解説】 【×】 補正は,審査の対象が変更されることとなり,審査が開始された後に自由に補正できるとすると,審査のやり直しが生じ,行政効率が非常に悪くなることから,審査開始後は補正の時期が制限されるが,審査着手前であれば出願当初の明細書等の範囲で自由に補正できる。 参考:Q4925 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
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