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No.5204 商標法
【問】  4T10_5
  マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し,マドリッド協定の議定書において,本国官庁は,国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し,国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより,当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する旨が規定されている。

【解説】  【×】
  国際事務局は国際登録を管理しており,存続期間満了の前に非公式な通知により注意を喚起しているが,これは本国官庁が行うのではない。
参考:Q3723

第7条 国際登録の更新
(3) 国際事務局は,国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し,国際登録の存続期間が満了する6箇月前に非公式の通報を行うことにより,当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する
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