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No.5205 特許法
【問】  C44_2G27_2
  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,自社が保有する特許権で当該他社が実施しているものがある場合には,相互に特許を利用し合うクロスライセンス関係になるため,当該他社の特許権の侵害が成立することはない。

【解説】  【×】
  クロスライセンスとは,自分の権利を他人に使用させ,他人の権利を自分で使用することを契約で相互に約束することであるから,単に相互に相手の特許を利用しているだけではクロスライセンスとはいえない。実際のクロスライセンスでは,特許の価値を考慮して契約を結ぶこととなる。
 参考:Q769

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(通常実施権)
第七十八条  特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
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R5.6.6