No.5207 著作権法 【問】 C44_2G29_2 肖像権は,著作権法に規定されている権利である。 【解説】 【×】 自分の姿を写真に写されたり自分が写っている写真を無断で利用されない権利が肖像権で,著作権とは全く別の権利であり,肖像権を定めた法律は無く,判例の蓄積により徐々に確立してきた権利である。肖像権には,人格権的な側面(プライバシー)と芸能人などに認められる財産権的な側面がある。 《民法》 709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う |
R5.6.7