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No.5208 特許法
【問】  4P17_5
  日本国において,ある発明に係る特許権イを有する特許権者甲が,X国において当該特許発明に係る製品Aを製造し,他人である乙に対し,製品Aについて販売地ないし使用地域から日本国を除外する旨の合意なくX国において譲渡した場合には,その特許権者甲がX国においても特許権ロを有しており,また,その特許権者甲が有する特許権イ及びロに係る特許発明に実質的に差異がないと評価されるときに限り,乙は,製品Aを日本国に輸入することについて,特許権者甲から日本国で特許権イの行使を受けることはない。

【解説】  【×】
  一度正規に国内で販売したものは,販売した時点で特許権は消尽したものであり,再度の特許権行使はできない。
 同じ特許権者が国外において特許製品を販売した場合,日本で販売しない旨の契約をして,製品に明示的に表示していない場合は,その輸入行為を差し止めることができない。
 BBS事件(最高裁H090701)で権利行使ができる場合として,1譲受人との間で特許製品の販売先から日本を除外する旨を合意した場合,及び2譲受人との間で製品に明確にその旨表示をした場合  
参考:Q3255

(特許権の効力)
第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R5.6.7