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No.5209 特許法
【問】  C44_2G33_2
  特許出願人は,最後の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,請求項の削除をすることができる。

【解説】  【○】
  審査が行われた後に,特許請求の範囲を自由に補正できるとすると,再度新たな審査が必要となり,行政負担が大きくなることから,請求項の削除等新たなサーチを必要としない,限定された補正だけが許容される。
 参考:Q1015

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
5  前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  第三十六条第五項に規定する請求項の削除
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R5.6.7