問と解説:
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No.5212
条約
【問】
4J7_5
パリ条約について,同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。
【解説】 【○】
商標と同様にサービス・マークも同盟国において保護される。
参考:
Q2787
第6条の6 サービス・マークの保護
同盟国は,サービス・マークを保護
することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。
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