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No.5212 条約
【問】  4J7_5
  パリ条約について,同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。

【解説】  【○】
  商標と同様にサービス・マークも同盟国において保護される。
参考:Q2787

第6条の6 サービス・マークの保護
  同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。
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R5.6.8