No.5211 商標法 【問】 C44_2G36_4 他人の著名な筆名を含み,その他人の承諾を得ている商標は,商標登録が認められる可能性がある。 【解説】 【○】 芸能人の名前などの著名な名称は,その芸能人の承諾を得ていて,近い将来使用する予定であれば拒絶理由に該当せず,登録される可能性がある。 参考:Q993 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 |
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