問と解説:
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No.5218
著作権法
【問】
4C4_5
著作者人格権は契約により譲渡することはできないが,著作者が死亡した場合には,相続によって,被相続人である著作者から相続人に移転する。
【解説】 【×】
人格権は,人格的利益についての権利であり,譲渡や相続の対象となるものではなく,一身限りのものである。
参考:
Q2896
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない
。
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