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No.5218 著作権法
【問】  4C4_5
  著作者人格権は契約により譲渡することはできないが,著作者が死亡した場合には,相続によって,被相続人である著作者から相続人に移転する。

【解説】  【×】
  人格権は,人格的利益についての権利であり,譲渡や相続の対象となるものではなく,一身限りのものである。
参考:Q2896

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない
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R5.6.19