No.5219 意匠法 【問】 C44_2G33_4 特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 【解説】 【○】 特許出願人は,拒絶理由通知を受けた場合も含め,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 参考:Q3059 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 |
R5.6.19