No.5220 特許法 【問】 4P19_5 特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において,当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。 【解説】 【○】 審判の種類に応じて再審における準用する条文も異なり,無効審判の再審と異なり,異議申立の再審では請求人が申し立てない理由についても審理することができる。 参考:Q4108 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 第百十四条,第百十六条から第百二十条の二まで,第百二十条の五から第百二十条の八まで,第百三十一条第一項,第百三十一条の二第一項本文,第百三十二条第三項,第百五十四条,第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項,第三項及び第四項の規定は,確定した取消決定に対する再審に準用する。 (職権による審理) 第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 2 特許異議の申立てについての審理においては,特許異議の申立てがされていない請求項については,審理することができない。 |
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