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No.5224 条約
【問】  4J9_5
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,TRIPS協定に係る紛争解決においては,TRIPS協定第3条及び第4条の規定を除くほか,TRIPS協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。

【解説】  【○】
  トリップス協定では,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うためには適用されない旨の規定を設け,トリップス協定を根拠として,権利が消尽することはない。
参考:Q3909

第6条 消尽
この協定に係る紛争解決においては,第3条及び第4条の規定を除くほか,この協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない
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R5.6.24