No.5225 著作権法 【問】 C44_2G29_4 パブリシティ権は,著作権法に規定されている権利ではない。 【解説】 【○】 パブリシティ権とは,著名人の名前や容姿の商業的経済的価値を保護する権利で,顧客吸引力を排他的に利用する権利として捉えられており,パブリシティ権は,著作権法に規定されておらず,民法によって保護されても,著作権法によって権利行使することはできない。 参考:Q5167 (最判平成24年2月2日:ピンク・レディー事件」) (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
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