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No.5232 意匠法
【問】  4D10_5
  会社の従業者が,その性質上当該会社の業務範囲に属し,かつ,その創作をするに至った行為が当該会社における当該従業者の現在又は過去の職務に属する意匠の創作を行った場合に,契約,就業規則その他の定めにおいて当該意匠に関する意匠登録を受ける権利や意匠権の承継に関する規定が存在しなかったとしても,当該意匠について当該従業者が意匠登録出願をし,意匠登録を受けたときは,当該会社は,当該意匠権について通常実施権を有する。

【解説】  【○】
  意匠が職務創作に該当する場合,意匠を受ける権利を使用者に譲渡する契約等をしない場合で,従業者が意匠権を取得したときは,特許法における職務発明と同様,会社は,当該意匠権について通常実施権を有する。
参考:Q4541

(特許法の準用)
第十五条
3 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
《特許法》
(職務発明)
第三十五条  使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
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R5.6.27