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No.5231 特許法
【問】  C44_2J21_1
  音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
  X社に先使用権がある場合には,Y社に対して対価を支払うことによりスピーカーAの製造販売を継続することができるので,先使用権の存在について確認すべきである。

【解説】  【×】
  先使用権者は,特許出願前からその特許発明を実施しているものであり,特許権が成立しなければ継続して使用できるものであるから,X社の使用がY社の出願前か確認が先ず必要であり,その使用の後に他人の出願があって特許権が成立している場合は,対価を支払うことなく継続して実施できる。
 参考:Q682

(先使用による通常実施権)
第七十九条  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する
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R5.6.28