No.5234 条約 【問】 4J10_5 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護が及んではならないことを定めることができる。 【解説】 【○】 意匠は外観を保護する制度であることから,特許の対象である技術的又は機能的要素を意匠の対象から外すことが,加盟国に委ねている。 参考:Q314 第25条 保護の要件 (1) 加盟国は,独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護について定める。加盟国は,意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には,当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。加盟国は,主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については,このような保護が及んではならないことを定めることができる。 |
R5.6.27