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No.5235 商標法
【問】  C44_2J23_1
  X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
「ロボットBの販売を差し止めるために,できるだけ早急にロボットAの形状について商標登録出願ができないかを検討してみましょう。」

【解説】  【○】
  商標登録を受けることができる商標には,立体的形状があるから,販売しているロボットAの形状について商標登録出願することは検討の余地がある。商標法は創作法でないから既に公知であることは登録に影響しない。
 参考:Q4305

(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
4 前項において,商品その他の物に標章を付することには,次の各号に掲げる各標章については,それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一  文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること
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R5.6.28