No.5237 著作権法 【問】 C44_2J24_1 スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言は適切である。 「プロモーションビデオを社内で制作することを検討しています。X社の広報室の乙に職務の一環として制作させ,X社の名義で公表する場合,このプロモーションビデオの著作者は乙となり,著作権者はX社となります。」 【解説】 【×】 法人が著作者となる要件は,法人の発意に基づき従業者が職務上作成することに加え,別段の定めがない場合であり,この要件を満たせば職務著作に該当し,著作者は乙ではなく,法人であるX社が著作者とされる。 参考:Q4026 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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