No.5238 不正競争防止法 【問】 4F6_5 他人の著名な商品等表示と同一のものを使用する行為であっても,それが自己の商品等表示として使用するものでなければ,不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない。 【解説】 【○】 他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを自己の商品等表示として使用すれば,利益を上げることができるが,逆にその他人の収益が減少することとなり,正当な競争とはいえない。 参考:Q1491 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 |
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