No.5239 意匠法 【問】 C44_2J25_1 文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。X社の知的財産部の部員の次の考えは適切である。 X社は,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願する場合には,展示会で試作品Aに係る意匠を出品した日から6カ月以内に,意匠登録出願をしなければならない。 【解説】 【×】 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるためには,公知にした意匠を特定し,公知にした日から1年以内で,出願と同時に適用を受けたい旨の主張をすれば,公知になった意匠と同一又は創作容易性の理由により拒絶されないとするものであるから,展示会に意匠を出品した日から6カ月以内に限定されない。 参考:Q3860 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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