No.5261 特許法 【問】 C44_2J21_2 音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。 特許権Pを無効にするための先行技術調査を行うべきである。 【解説】 【○】 自社製品の販売に障害となる特許権の存在が明らかとなった場合には,その特許権を無効にするために,先行技術となる証拠を収集し,無効審判を請求することが考えられる。 参考:Q1417 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 |
R5.7.2