No.5260 条約 【問】 5J2_1 受理官庁は,出願人に対し,特許協力条約第14 条(1)(b)の規定に基づく補充の求めの日から2月以内に,必要とされる補充書を提出するよう求め,かつ,意見を述べる機会を出願人に与えるが,この期間は延長されることはない。 【解説】 【×】 国際出願については,種々の期間が定めれている手続きについて,その期間を延長することができる旨定められている。 参考:Q3885 《PCT》 第十四条 国際出願の欠陥 (1)(a) 受理官庁は,国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。 (b) 受理官庁は,(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には,出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には,その国際出願は,取り下げられたものとみなし,受理官庁は,その旨を宣言する。 《PCT規則》 第二十六規則 国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充 26.1 第十四条(1)(b)の規定に基づく補充の求め 受理官庁は,第十四条(1)(b)に規定する補充の求めを,できる限り速やかに発出する。この場合において,国際出願の受理の時から一箇月以内に行うことが望ましい。当該求めにおいて,当該受理官庁は,出願人に対し,26.2に規定する期間内に,必要とされる補充書を提出するよう求め,かつ,意見を述べる機会を出願人に与える。 26.2 補充のための期間 26.1に規定する期間は,補充の求めの日から二箇月とする。指定した期間は,決定が行われる前はいつでも,受理官庁が延長することができる。 |
R5.7.1