No.5266 不正競争防止法 【問】 5F1_1 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる行為は,目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。 【解説】 【×】 他人の商品等表示として周知のものと同一の商品等表示を使用した商品を販売しても,不正の目的でなければ刑事罰の対象とならない。 参考:Q4728 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 (罰則) 第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第二十号に掲げる不正競争を行った者 4 第一項(第三号を除く。)並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分を除く。),第二号及び第三号の罪の未遂は,罰する。 |
R5.7.3