No.5265 不正競争防止法 【問】 C44_2J23_1 X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。 「ロボットAについて知的財産権の取得のための出願が何らされていなくても,ロボットBの販売差止めや水際措置をとることができる場合があります。」 【解説】 【○】 知的財産権の取得のための出願をしていない場合でも,不正競争防止法や関税法により,保護される場合がある。 他人の商品と混同を生じる,需要者によく知られた商品と同一又は類似の商品形態は,不正競争防止法において輸入販売が禁止されている。 参考:Q740 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R5.7.3