No.5267 著作権法 【問】 C44_2J24_1 スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言は適切である。 「プロモーションビデオの制作を,映像制作会社Y社に委託する場合,X社が委託元ですが,Y社が制作したプロモーションビデオの著作権者はY社となります。」 【解説】 【○】 著作権を有するのは,著作物を創作したY社であり,委託元であるX社が著作者とはならず,著作権者ともならない。X社が著作権を得るためには,著作権を譲渡する旨の契約を締結する必要がある。 参考:Q4038 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 |
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