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No.5270 意匠法
【問】  5D3_1
  日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって,その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは,国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。

【解説】  【○】
  国際出願は,日本の通常の意匠手続きと異なり,1出願には複数の意匠を含めることができる。最高100まで可能であるが,一の意匠分類に属するものであることが条件である。
参考:Q2509

《ハーグ協定》
第五条 国際出願の内容

(1) [国際出願に必須の内容]国際出願については,一の所定の言語で作成し, 及び次のものを含め,又は添付する。
(4) [同一の国際出願における二以上の意匠]国際出願には,所定の条件に従 い,二以上の意匠を含めることができる

意匠法
(国際出願による意匠登録出願)
第六十条の六  日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて,その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは,経済産業省令で定めるところにより,ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
2  二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については,同項中「された意匠登録出願」とあるのは,「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
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R5.7.1