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No.5271 特許法
【問】  C44_2J26_2
  化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。
「Y社による特許権Pの侵害における過失の立証責任はわが社にありますので,早急に証拠を収集しましょう。」

【解説】  【×】
  知的財産の権利侵害を証明することは,物体として認識できない知的財産の性質上困難な場合が多く,権利者の負担を軽減するため,相手方の侵害行為に過失があるとする推定規定を設けている。
 参考:Q3446

(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
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R5.7.4