No.5269 意匠法 【問】 C44_2J25_2 文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。X社の知的財産部の部員の次の考えは適切である。 X社が,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願をした場合,試作品Aを展示会に出品した日が意匠登録出願の出願日とされる。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外の手続による効果は,展示会での出品が公知として扱われないだけであり,出願日が公知となった日になるわけではない。 参考:Q3383 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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