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No.5272 条約
【問】  5J3_1
  出願人以外の国際予備審査の請求により,国際出願が国際予備審査の対象とされる場合がある。

【解説】  【×】
  国際予備審査の請求ができる者は,国際出願の出願人であり,出願人以外の者が請求することはできない。
参考:Q4650

第三十一条  国際予備審査の請求
(1) 国際出願は,出願人の国際予備審査の請求により,この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。
(2)(a) 出願人が,規則の定めるところによつて,この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において,そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは,その出願人は,国際予備審査の請求をすることができる
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R5.7.4