No.5274 特許法 【問】 5P6_1 特許法には,物の発明にあっては,その物の生産,使用,譲渡等,輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)又は譲渡等の申出をする行為は,いずれも発明の実施にあたると規定されている。 【解説】 【×】 その物の生産,使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為が発明の実施として定義されている。輸入の括弧書き(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む)は,輸入の具体的な行為といえるが,特許法には明記されていない。 この表現は,意匠法及び商標法で使用されている。 参考:Q3213 (定義) 第二条 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 《意匠法》 (定義等) 第二条 2 この法律で意匠について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 意匠に係る物品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 《商標法》 (定義等) 第二条 7 この法律において,輸入する行為には,外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。 |
R5.7.4/8.1